多磨霊園 みたま堂(一時収蔵)
みたま堂の施設のご利用は完全予約制の為
まずは当店へお問い合わせください。
みたま堂は、東京都内の居住者のみ申込む事ができ、1年単位でお預けができます。
みたま堂の施設をご利用の場合は、完全予約制の為、当店へお問い合わせください。
みたま堂の施設を使用希望される方は、次のものを揃えて、事前にお電話でご予約された上でお越しください。
申込資格
- 申込者の住民票の住所が「東京都」にあること
※八柱霊園の場合、申込者の住所が「東京都」または「千葉県松戸市」にあること - 自宅にご遺骨があり、「火葬許可証」を所持していること(改葬骨でないこと)
※一度も埋葬・収蔵したことのない遺骨を所持していること - 遺骨となった死亡者の親族(血族6親等内、配偶者、姻族3親等内)であること
※「親族」には事実婚関係の方、「東京都パートナーシップ宣誓制度」に基づくパートナーシップ関係の方を含む
使用に必要なもの
- 申請書(原本)当日窓口でもお渡しできます
- 申込み者の本籍を記載の住民票1通原本(故人に最も近い親族)
※発行より3ヶ月以内 ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの - 埋・火葬許可証コピー(骨壷の桐箱に在中しています。)
ご利用について
一時収蔵施設の概要について
一時収蔵施設とは
一時収蔵施設は、お墓を取得するまでの間など、一時的にご遺骨をお預かりする納骨堂です。使用期間は1年間です。お墓が見つからないなどの事情がある場合は、更新申請ができます。但し更新申請は4回まで最長お預け入れ期間は5年です。
※一時収蔵施設のご遺骨は、法事等により一時的にお出しすることは出来ませんのでご注意ください。
一時収蔵施設使用許可証について
使用許可証は、今後1年間一時収蔵施設の使用者であることを示す唯一の証書です。使用許可証は更新の手続きのほか、お墓が見つかりご遺骨を改葬する場合や、期間満了によりご遺骨を自宅に引き取る場合に必要になりますので大切に保管してください。
使用者の方が行なう各種手続きについて
施設使用の更新手続き
一時収蔵施設は1年間の期限付き施設のため、引き続き使用することを希望する場合、遺骨を預けている霊園管理事務所にて、使用期限内の更新手続きが必要になります(最大4回まで更新可能)。
※郵送による更新はできませんのでご注意ください。
更新手続きに必要な書類等
- 一時収蔵施設使用許可証(現在使用しているもの)
- 使用者の住民票(本籍記載のもの。申請日から遡って3ヵ月以内の発行のもの) 1通
- 使用者の認印
- 使用料 1,200円(都外移転後は1,440円) ※年度により変更の可能性あり
※手続きに関するご案内は、期限が切れる前にハガキ等で通知されます。
※更新申請に際し、お墓をお探しになっている状況等、現在のご事情をお伺いすることがあります。
住所、氏名、本籍の変更をした時
ご使用の霊園管理事務所で必ず変更の手続きをしてください。
施設を使用しなくなったとき
お墓がみつかったり、一時収蔵施設での5年間の使用期間が満了した場合は、ご遺骨をお引き取りいただくための手続きが必要になります。
お引取りにあたっては、必要な書類等を準備の上、ご利用の霊園管理事務所にお越しください。
なお、お支払いされた一時収蔵施設使用料は、使用期間が途中であっても返還されませんのでご注意ください。
手続き方法
(1) 新しいお墓に埋葬する場合
以下の書類等を霊園管理事務所にご持参いただき、改葬許可申請書に必要事項をご記入ください。
- 一時収蔵施設使用許可書
- 受け入れ証明書(発行に関しては、改葬を行なう先の霊園や寺院等にお問い合わせください。例:墓所の権利書、使用許可書等)
- 手数料 400円/1通
その後、改葬許可申請書を霊園のある市区役所に提出し、改葬許可書の交付を受けてください。
多磨霊園一時収蔵施設
府中区役所
(2) 遺骨を自宅に引き取る場合
以下の書類等を霊園管理事務所にご持参いただくと、遺骨をお受け取りいただけます。
その際、遺骨引き渡し証明書が交付されます。
- 一時収蔵施設使用許可書
- 手数料 400円/1通
一時収蔵施設の使用に関するお約束について
収蔵期間満了後の取扱について
1年ごとの更新手続きを行わなかった場合や、5年間の使用期間満了後も、遺骨の引取手続きを行わない場合は、一定の期間が経過すると、無縁改葬や、他の親族に遺骨が引き渡されることがあります。
また、その場合は、別途保管料が必要になります。
施設の使用について
施設を維持管理するために必要な経費の一部として、使用料を徴収していますが、みなさんが気持ちよく施設をお使いになられるため、使用者の皆様方のご協力をお願いします。