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都立霊園合葬埋蔵施設

都立霊園合葬埋蔵施設の
申し込み方法や概要をご紹介

お墓の返還(墓じまい)をご検討の方はこちらもご覧ください。

施設変更制度に関する
ご案内

1.施設変更制度とは

都立霊園の使用者での承継者がいない方を対象に、使用者が、現在使用している墓所(埋蔵施設(一時埋蔵施設、芝生埋蔵施設および壁型埋蔵施設)または長期収蔵施設みたま堂)を返還して、ご遺骨を東京都の合葬埋蔵施設に共同埋蔵し、東京都が使用者に代わって、ご遺骨をお守りしていく制度です。
※共同埋蔵 遺骨を骨壷から出し、他の方々の遺骨と合わせて埋蔵することです。

2.費用について

現在使用している墓所の原状回復(※)や遺骨の改葬(移送等)にかかる費用は、使用者の負担となります。(経費については、よしの家石材部にご相談下さい。)東京都に直接お支払いいただく費用は、改葬許可申請に伴う埋蔵(埋葬)収蔵証明願い(1通400円)や、施設使用許可証送付の切手代が必要です。
なお、都立霊園合葬埋蔵施設に埋蔵する使用料と年間管理料は不要です(通常、一体につき、59,000円の使用料がかかります)。
※お墓の原状回復とは、墓地を返還する際に墓石や納骨室などをすべて撤去し、借りたときの更地に戻して管理者に引き渡す義務のこと

3.使用者および配偶者の埋葬予約申込
について

施設変更申請をされた使用者の方およびその配偶者(生前)については、希望により将来、都立霊園合葬埋蔵施設に埋蔵(共同埋蔵)することができます。この場合は施設変更申込書に登録していただきます。使用料おおび管理料はかかりません。

4.申請受付期間について

受付期間は毎年決まっております。申請受付は、現在ご利用されている霊園管理事務所で行います。
申請をお考えの方は、まず、使用されている霊園の管理事務所に電話し、あらかじめ申請を行なう旨をお伝え下さい(申請予約)。予約されますと申請書類など送付されます。
ご希望の場合は、早めに霊園管理事務所にお申し出てください。
※年度により実施の有無や受入霊園、受付期間等は異なります。
※毎年、4月以降にご使用の霊園へお問合せください。

5.申請やその他手続について

そろえていただく書類等

  1. 使用終了届(実印押印)
  2. 霊園使用許可証(紛失の場合は直近の霊園管理料の領収証)または口座振替通知書
  3. 印鑑登録証明書 1通(申請日において発行から3ヶ月以内)
  4. 施設変更申請書(実印押印)
  5. 住民票 1通(申請日において発行から3ヶ月以内。本籍記載のもの。使用者とともに配偶者が埋葬予約申込みをする場合、使用者と配偶者両名と続柄が載った住民票)
  6. 施設変更に係る契約書(実印押印) *6.には原状回復を行う工事請負者名、住所と印(社判)が必要です。
  7. 切手530円分(施設変更使用許可証送付用簡易書留代)

※書類は事務所より送付されます。

使用者が行なう手続き

使用者が行なう手続等については、現状回復工事や、遺骨の改葬手続(現在使用している霊園が所在する区市役所)をしていただきます。また、改葬許可後、使用者の負担で受入先(合葬埋蔵施設)への遺骨の移送を行ないます。

  1. 遺骨の改葬手続き
  2. 改葬許可を受けた後、(土葬骨は火葬のうえ)施設変更先の霊園事務所へ納骨予約
  3. 施設変更先の合葬埋葬施設への遺骨の移送および納骨手続き

改葬申請の際に必要な書類

  1. 改葬許可申請に伴う埋蔵(埋葬)収蔵証明願い1通につき400円(現在使用している霊園が発行します)
  2. 合葬施設使用許可証(施設変更申請をしたのち、後日郵送で送付します)
  3. 上記1.、2.の申請書類を持って、現在使用している霊園が所在する区市役所で、改葬許可を受け付けます。※上記が基本的には必要な書類ですが、改葬手続については霊園管理事務所でご相談下さい。

6.使用許可証について

施設変更手続き後、「合葬埋蔵施設許可証」を簡易書留で送付します。送付の時期は受付期間終了後から3ヵ月程度となります。

7.その他

施設変更制度を利用される場合は、現在使用している埋蔵施設等の当初使用許可から3年以内であっても、施設の使用終了による使用料の還付は受けられませんのでご注意ください。
合葬埋蔵施設への納骨手続きや墓誌への刻字(希望者に有料で実施)等については、施設変更先の霊園事務所(下記連絡先参照)にお問い合わせください。

多磨霊園管理事務所 TEL 042-365-2079

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